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不動産取引における消費税増税ー②【メリット編】支援制度の活用がオススメ!

2019.11.04

前回の記事では、デメリットについてご説明しました。
消費税率の引き上げによって不動産取引では、建物などに課される消費税額が増えますが、決して悪いことばかりではありません。
消費税率引き上げ後の住宅取得にメリットが生じるように、さまざまな支援制度が用意されています。これらの支援制度を活用することにより、増税後のほうが住宅をお得に購入できるケースも少なくありません。
今後、住宅の購入を検討するうえでは、各種の住宅取得支援制度を正しく知ることが肝要です。

今回は、住宅取得やリフォームに関する増税後のメリットについて、ご説明します。

<メリットその1>住宅ローン控除の延長

「住宅ローン減税制度」は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得するか、または増改築などリフォームをする場合に、金利負担を軽減させる制度です。

これまでは、年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税(一部、翌年の住民税)から控除する内容でしたが、消費税率引き上げに伴い控除期間が13年間に延長され、さらに減税されます。
具体的には、11年目以降は年末の住宅ローン残高(上限4000万円)の1%の額、または建物購入価格(※1)(上限4000万円)の2%÷3に相当する額のどちらか少ないほうの額が減税されます。
控除期間の延長は、消費税率10%で住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合のみ適用されます。

減税を受けるためには、さまざまな条件がありますので、確認が必要です(※2)。

以下に、住宅ローン控除額のシミュレーションを示します。ご参照ください。

■表1-1 住宅ローン控除額(10年間の合計額)

住宅ローン控除額(10年間の合計額)

■表1-2 増税後に3年間延長された場合の控除額(13年間に延長された場合の合計額)

増税後に3年間延長された場合の控除額

・建物価格3000万円で試算
・共/単…共働き世帯またはシングル世帯の控除額。専…専業主婦(パートを含む)世帯の控除額
・住宅ローン金利1.5%、35年返済
・控除10年間の表(表1-1)は2019年3月返済開始、控除13年間の表(表1-2)は2019年10月返済開始

<メリットその2>すまい給付金の拡充

住宅ローンを借り入れて(※3)住宅を取得する場合、住宅ローン減税制度と合わせて住宅取得者の負担軽減を図る「すまい給付金」が拡充されました。
収入額の目安で510万円以下だった給付対象者が、775万円以下の人に拡大されました。さらに給付額も、最大30万円から最大50万円に引き上げられました。
対象住宅は、新築の場合、自ら居住するもので、床面積が50平方メートル以上あり、住宅瑕疵担保(かしたんぽ)責任保険に加入するなど工事中の検査により品質が確認できることが条件となります。また、2021年12月までに引き渡され入居が完了した住宅が対象となります。

消費税率8%と10%の場合の給付金を次に示します。
なお、給付額は、収入額(都道府県民税の所得割額)によって決定される「給付基礎額」に、住宅の持分割合を掛けた額です(給付額=給付基礎額×持分割合)。

■表2-1 消費税率8%の場合の給付金

消費税率8%の場合の給付金

■表2-2 消費税率10%の場合の給付金

消費税率10%の場合の給付金

*政令指定都市および神奈川県の「都道府県民税の所得割額」は、他の地域と都道府県民税の税率が異なるため、上の表の値とは異なります。

<メリットその3>次世代住宅ポイント制度の新設

最後に、このたび新しく登場した「次世代住宅ポイント制度」について、ご説明しましょう。

次世代住宅ポイント制度は、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅の新築やリフォームに対して、さまざまな商品などと交換可能なポイントがもらえる、というものです。
新築であれば最大35万円相当、リフォームでは最大30万円相当のポイントが発行されます。
2020年3月までに工事請負契約・着工をしたもの、2019年10月以降に引き渡しをするものが対象となります。
消費税率引き上げ後の新築・中古住宅の購入やリフォームに対しては、今回ご説明してきましたように、さまざまな支援策が打ち出されています。ほかにも、贈与税の非課税枠が拡大されました。これらの支援策は併用が可能です。
制度を正しく理解し、賢く活用することで、不動産取引・経営に役立てていきましょう。

※1 リフォームをした場合は、リフォームにかかる費用の額
※2 主な条件としては、
(1)自ら居住すること、(2)床面積が50平方メートル以上、(3)控除を受ける年の年収が3000万円以下、(4)住宅ローンの返済期間が10年以上、(5)中古住宅の場合は、築年数、耐震基準などの条件を満たすもの、(6)リフォームの場合は、工事費が100万円以上であること
があります。詳しくは、国土交通省の公式ホームページをご確認ください。
※3 追加要件を満たせば、現金取得も利用可能

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